法定相続情報の申請方法

相続が発生すると、銀行預金の解約、不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまな手続が必要になります。

こうした相続手続では、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」など、多くの戸籍を提出することがあります。

そこで便利なのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。

この制度を利用すると、法務局が法定相続人の関係を確認し、「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。

この一覧図を利用すれば、銀行や法務局などでの相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を何度も提出する負担を減らすことができます。

今回は、法定相続情報一覧図を取得する方法について、順番に説明します。

目次

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の戸籍謄本などと、相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を法務局へ提出し、その内容を登記官に確認してもらう制度です。

内容に問題がなければ、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

この写しは、例えば次のような手続で利用できます。

・不動産の相続登記
・銀行預金の解約や名義変更
・証券会社の相続手続
・相続税の申告
・年金関係の手続 など

ただし、金融機関などによって必要書類は異なりますので、実際に使用できるかどうかは、それぞれの提出先へ確認しておくと安心です。

法定相続情報一覧図の取得費用

法定相続情報一覧図の写しについて、法務局へ支払う手数料はありません。

無料で必要な通数の交付を受けることができます。

銀行や証券会社など複数の相続手続がある場合には、最初から必要と思われる枚数をまとめて請求しておくと便利です。

手続の流れ

法定相続情報一覧図を取得するまでの大きな流れは、次の3段階です。

STEP1 戸籍などの必要書類を集める

まず、亡くなった方と相続人を確認するための戸籍などを準備します。

原則として必要になるのは、次の書類です。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

亡くなった方について、

・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍

などを集め、出生から死亡までの戸籍を連続させます。

結婚や転籍、戸籍制度の改製などによって複数の戸籍に分かれていることが多いため、1通だけでは足りないケースが一般的です。

なお、兄弟姉妹が相続人になる場合などには、亡くなった方の父母などの戸籍まで必要になることがあります。

2.被相続人の住民票の除票

亡くなった方の最後の住所を確認するため、「住民票の除票」を取得します。

住民票の除票が保存期間の関係などで取得できない場合には、「戸籍の附票」を使用することがあります。

3.相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本

法定相続人全員について、現在の戸籍謄本または戸籍抄本を準備します。

原則として、亡くなった日以後に発行されたものを用意します。

4.申出人の本人確認書類

相続人を代表して手続を行う「申出人」の本人確認書類が必要です。

例えば、

・運転免許証
・マイナンバーカード
・住民票の写し

などを使用します。

STEP2 法定相続情報一覧図を作成する

次に、集めた戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成します。

簡単に言えば、亡くなった方を中心として、配偶者や子などの法定相続人を家系図のような形で記載したものです。

法務局のホームページには、家族構成に応じたひな形や記載例がありますので、それを利用して作成すると便利です。

一般的には、

・被相続人の氏名
・最後の住所
・最後の本籍
・生年月日
・死亡年月日
・各相続人の氏名
・生年月日
・被相続人との続柄

などを記載します。

相続人の住所も記載できます

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することもできます。

住所の記載は任意ですが、住所を記載しておくことで、後日の相続登記などにおいて、相続人の住民票の提出を省略できる場合があります。

住所を記載する場合には、その相続人の住民票の写しなど、住所を証明する書類が必要になります。

相続税申告で使用する場合の注意点

相続税の申告に法定相続情報一覧図を利用する予定がある場合には、一覧図の「続柄」の書き方に注意が必要です。

法務局では、戸籍上の続柄を「長男」「二女」などと記載する方法のほか、単に「子」と記載することも認められています。

しかし、単に「子」と記載した法定相続情報一覧図については、相続税申告などで利用できない場合があります。

そのため、相続税申告に利用する場合には、戸籍に記載されている続柄に沿って作成しておくことをおすすめします。

STEP3 申出書を作成する

法定相続情報一覧図が完成したら、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成します。

申出書には、

・亡くなった方の氏名、住所、生年月日、死亡年月日
・申出人の住所、氏名
・亡くなった方との続柄
・利用目的
・必要な一覧図の通数
・窓口受取か郵送受取か
・被相続人名義の不動産の有無

などを記載します。

申出書の様式は法務局のホームページからダウンロードできます。

どこの法務局へ提出するのか

法定相続情報一覧図の申出は、どこの法務局でもよいわけではありません。

次のいずれかを管轄する法務局へ提出します。

1.被相続人の死亡時の本籍地
2.被相続人の最後の住所地
3.申出人の住所地
4.被相続人名義の不動産の所在地

この4つの中から利用しやすい法務局を選ぶことができます。

例えば、亡くなった方が遠方に住んでいた場合でも、申出人の住所地を管轄する法務局へ提出することができます。

郵送でも手続できます

法定相続情報一覧図の申出は、法務局の窓口だけでなく郵送でも行うことができます。

郵送で一覧図の写しや戸籍謄本などの返却を希望する場合には、返信用封筒と郵便切手を同封します。

仕事などで平日に法務局へ行くことが難しい方にとっては便利な方法です。

提出した戸籍謄本は返してもらえるのか

法定相続情報証明制度のために提出した戸籍謄本や除籍謄本などは、確認後に原則として返却されます。

そのため、その後の別の相続手続などで戸籍を使用することも可能です。

ただし、申出人の本人確認のために提出する運転免許証のコピーなどについては、返却されません。

誰が手続できるのか

法定相続情報証明制度を利用できるのは、基本的には亡くなった方の相続人です。

また、相続人本人が手続を行うことが難しい場合には、一定の代理人へ依頼することもできます。

例えば、

・親族
・弁護士
・司法書士
・税理士
・行政書士

などが代理人となることができます。

代理人が手続する場合には、委任状などの追加書類が必要になります。

法定相続情報一覧図は再発行できる

「銀行の相続手続で全部使ってしまった」という場合でも、一定期間内であれば再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保存されます。

この保存期間中であれば、当初の申出人から再交付を申し出ることができます。

なお、再交付を申し出ることができるのは、原則として最初の申出書に「申出人」として記載された方です。

法定相続情報一覧図が特に便利なケース

法定相続情報一覧図は、特に次のような場合に便利です。

・相続する銀行口座が複数ある
・証券会社にも相続手続がある
・不動産の相続登記がある
・相続税の申告が必要である
・複数の機関で同時に相続手続を進めたい

戸籍謄本の束を1か所ずつ順番に提出すると、返却されるまで次の手続ができないことがあります。

法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、銀行、証券会社、不動産登記などの手続を並行して進めることもできます。

まとめ

法定相続情報証明制度を利用する場合の基本的な手順は、

「戸籍を集める」

「法定相続情報一覧図を作る」

「申出書と一緒に法務局へ提出する」

という流れです。

特に、銀行口座、不動産、証券など複数の相続手続がある場合には、法定相続情報一覧図を作成しておくことで、その後の手続がかなり楽になります。

一方で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を正確に集めたり、戸籍から法定相続人を判定したりする必要があります。

代襲相続がある場合、兄弟姉妹が相続人となる場合、過去に養子縁組や離婚・再婚がある場合などは、戸籍の確認が複雑になることがあります。

また、法定相続情報一覧図は「誰が法定相続人であるか」を証明するものであり、「誰がどの財産を相続したか」を証明する書類ではありません。

遺産分割協議をした場合には、法定相続情報一覧図とは別に、遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になることがあります。

相続税申告を含め、相続手続全体をスムーズに進めるためには、早めに必要書類を確認して準備を始めることをおすすめします。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ 
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
24歳から会計税務にたずさわっております。
まだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、精進してまいります。

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