相続が発生したときに行うべき行政手続き一覧
ご家族が亡くなると、葬儀の手配だけでなく、市区町村役場、年金事務所、税務署、法務局、金融機関、保険会社など、さまざまな手続きが必要になります。
相続手続きは、期限が決まっているものも多いため、順番を間違えると、年金の過払い、相続放棄の期限経過、準確定申告や相続税申告の遅れ、不動産の名義変更漏れなどにつながることがあります。
この記事では、相続が発生したときに行うべき主な行政手続きを、期限ごとに整理して解説します。
まず確認すべき主な期限
相続発生後の手続きでは、次の期限が特に重要です。
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可申請 |
| 10日または14日以内 | 年金受給停止の届出が必要な場合 |
| 14日以内 | 世帯主変更、健康保険・介護保険関係の手続き |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記、不動産の名義変更 |
| 2年以内が多い | 葬祭費・埋葬料などの請求 |
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村です。 (法務省)
1. 死亡直後から7日以内に行う手続き
死亡診断書・死体検案書の受領
病院で亡くなった場合は、医師から死亡診断書を受け取ります。
自宅や事故などで亡くなった場合には、死体検案書が作成されることがあります。
死亡診断書または死体検案書は、死亡届と一体になっていることが多く、死亡届の提出や生命保険金請求などでも必要になります。
死亡届の提出
死亡届は、市区町村役場に提出します。
通常は、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可申請を代行してくれることが多いですが、届出人として署名するのは親族などになります。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内とされています。 (法務省)
火葬許可申請
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証がないと火葬を行うことができません。
火葬後には、火葬済みの証明がされた書類が返され、納骨の際に必要になることがあります。
2. 10日から14日以内を目安に行う手続き
年金受給停止の手続き
亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金の受給停止に関する手続きが必要です。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として不要とされています。ただし、未支給年金の請求などは別途必要になることがあります。死亡届が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に提出する必要があります。 (年金ポータル)
届出が遅れて、死亡後の年金を受け取ってしまうと、後日返還が必要になることがあります。
未支給年金の請求
年金は後払いのため、亡くなった方が受け取るはずだった年金が残ることがあります。
この未支給年金は、一定の遺族が請求できます。
未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」などを提出します。日本年金機構は、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合と、いない場合で提出書類を分けて案内しています。 (年金ポータル)
遺族年金の確認
亡くなった方が会社員、公務員、自営業者などであった場合、配偶者や子が遺族年金を受け取れる可能性があります。
遺族基礎年金、遺族厚生年金など、加入していた年金制度や家族構成によって対象が異なります。
年金事務所や街角の年金相談センターで確認します。
3. 市区町村役場で行う主な手続き
世帯主変更届
亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に複数人が残る場合には、世帯主変更届が必要になることがあります。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子が同じ世帯に残る場合などです。
一人世帯になる場合や、住民票上で次の世帯主が明らかな場合には、手続きが不要となることもあります。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。
高齢者の場合は、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証、介護保険証なども併せて返却することがあります。
介護保険の資格喪失手続き
65歳以上の方や、介護保険サービスを利用していた方が亡くなった場合には、介護保険証の返却や保険料の精算が必要になることがあります。
介護保険料は、死亡日を基準として再計算され、還付や追加納付が発生する場合があります。
住民票の除票・戸籍謄本の取得
相続手続きでは、被相続人の住民票の除票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが必要になります。
特に、相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
金融機関、不動産登記、相続税申告などで繰り返し使うため、早めに収集を始めることが重要です。
4. 健康保険関係の給付金請求
葬祭費の請求
亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭を行った人に対して、葬祭費が支給されることがあります。
金額は市区町村によって異なります。
申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内とされている自治体が多いです。たとえば大阪市は、葬祭費の申請期間を「葬祭を行った日の翌日から2年以内」と案内しています。 (大阪市)
埋葬料・埋葬費の請求
亡くなった方が会社員などで健康保険に加入していた場合は、協会けんぽや健康保険組合から埋葬料または埋葬費が支給されることがあります。
国民健康保険の葬祭費とは重複して受け取れない場合があるため、加入していた保険制度を確認する必要があります。
5. 3か月以内に判断すべき手続き
相続放棄
亡くなった方に借金が多い場合、保証債務がある場合、相続争いに関わりたくない場合などには、相続放棄を検討します。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 (裁判所ポータルサイト)
注意すべき点は、相続放棄は「口頭で相続しないと言う」だけでは足りないということです。
家庭裁判所で正式に手続きしなければ、法律上の相続放棄にはなりません。
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する制度です。
借金があるかどうか不明な場合などに検討されます。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
税務上も、みなし譲渡所得課税が問題になることがありますので、実務上は慎重な判断が必要です。
6. 4か月以内に行う税務手続き
所得税の準確定申告
亡くなった方が確定申告をする必要がある人であった場合、相続人が代わりに所得税の申告を行います。
これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。提出先は、被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。 (国税庁)
準確定申告が必要になりやすいのは、次のような方です。
| 該当しやすい人 | 内容 |
|---|---|
| 個人事業主 | 事業所得・不動産所得がある |
| 不動産オーナー | 家賃収入がある |
| 年金収入が多い人 | 公的年金等の収入が一定額を超える |
| 医療費が多い人 | 医療費控除で還付が見込まれる |
| 株式・不動産を売却した人 | 譲渡所得がある |
| 給与所得者でも年末調整未了の人 | 死亡退職などで精算が必要 |
準確定申告では、通常の確定申告と異なり、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記載した付表を添付します。 (国税庁)
7. 10か月以内に行う税務手続き
相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行います。
提出先は、相続人の住所地の税務署ではなく、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。 (国税庁)
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
相続税の基礎控除額は、次の計算式です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税申告では、次のような資料を集める必要があります。
| 財産の種類 | 主な資料 |
|---|---|
| 預貯金 | 残高証明書、通帳、取引明細 |
| 不動産 | 固定資産税評価証明書、名寄帳、登記事項証明書 |
| 株式・投資信託 | 残高証明書、取引報告書 |
| 生命保険 | 支払通知書、保険証券 |
| 借入金 | 借入残高証明書 |
| 葬式費用 | 領収書、メモ |
| 生前贈与 | 贈与契約書、通帳、申告書控え |
相続税は、期限内に申告しないと、加算税や延滞税がかかる可能性があります。 (国税庁)
8. 法務局で行う手続き
相続登記
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
令和6年4月1日から、相続登記は義務化されています。
相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。 (法務省)
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記などの制度を利用して、義務違反を避けることを検討します。
法定相続情報一覧図の取得
法定相続情報一覧図は、戸籍一式をもとに法務局で作成・認証してもらう書類です。
これを取得しておくと、金融機関や証券会社、不動産登記などで、戸籍一式の代わりに使える場合があります。
相続人が多い場合、金融機関が複数ある場合、不動産がある場合には、取得しておくと手続きが楽になります。
9. 金融機関で行う手続き
預貯金口座の相続手続き
金融機関は、口座名義人の死亡を確認すると、原則として口座を凍結します。
凍結後は、相続手続きが完了するまで預金の引き出しができなくなります。
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
| 主な必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍一式 | 出生から死亡まで |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人であることの確認 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分が必要になることが多い |
| 遺産分割協議書 | 遺言書がない場合 |
| 金融機関所定の相続届 | 各金融機関の書式 |
| 通帳・キャッシュカード | 紛失していても手続き可能な場合あり |
預貯金の仮払い制度
遺産分割前でも、一定額まで預貯金を払い戻せる制度があります。
葬儀費用や当面の生活費が必要な場合に利用を検討します。
ただし、金融機関ごとに必要書類や上限額の確認が必要です。
10. 証券会社・保険会社で行う手続き
株式・投資信託の相続手続き
上場株式や投資信託がある場合、証券会社で相続手続きを行います。
株式や投資信託は、相続税評価額の計算にも関係します。
相続開始日の残高証明書、相続開始日の終値、評価明細などを取得します。
生命保険金の請求
生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産になります。
ただし、相続税の計算では、みなし相続財産として課税対象になる場合があります。
生命保険金には、相続税の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
生命保険金の請求には、死亡診断書、保険証券、受取人の本人確認書類、受取人口座などが必要になります。
11. 公共料金・生活関係の手続き
電気・ガス・水道の名義変更または解約
亡くなった方が契約者になっていた場合、名義変更または解約が必要です。
自宅に相続人が引き続き住む場合は名義変更、空き家になる場合は解約や一時停止を検討します。
固定電話・携帯電話・インターネットの解約
携帯電話、固定電話、インターネット、プロバイダー契約なども確認します。
スマートフォンには、銀行、証券、暗号資産、サブスク、写真、メールなどの重要情報が残っている場合があります。
解約前に、必要な情報を確認しておくことが重要です。
クレジットカードの解約
クレジットカードは、カード会社に死亡の連絡をして解約します。
未払金がある場合は、相続債務になる可能性があります。
また、カード払いにしていた公共料金やサブスクが止まるため、引き落とし先の変更も必要です。
運転免許証・パスポートなどの返納
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳などについても、返納や失効手続きが必要になることがあります。
自治体や警察署、旅券窓口などに確認します。
12. 不動産・空き家関係の手続き
固定資産税の納税通知書送付先変更
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が終わるまでの間、固定資産税の納税通知書を誰に送るかを市区町村に届け出る必要があります。
これを「相続人代表者指定届」などと呼ぶ自治体が多いです。
相続登記とは別の手続きですので、注意が必要です。
空き家の管理
亡くなった方の自宅が空き家になる場合は、防犯、火災、雨漏り、庭木、郵便物などの管理が必要です。
空き家を放置すると、近隣トラブルや特定空家の問題につながる可能性があります。
売却、賃貸、解体、相続人の居住など、早めに方針を決めることが重要です。
13. 遺言書がある場合の手続き
自筆証書遺言の検認
自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
原則として、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書については、検認が不要です。
公正証書遺言の確認
公正証書遺言がある場合、家庭裁判所の検認は不要です。
公証役場で遺言検索を行うことにより、遺言書の有無を確認できる場合があります。
14. 相続人間で行う手続き
相続人の確定
戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確定します。
配偶者と子が相続人になるケースだけでなく、子がいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍収集の範囲が広くなり、時間がかかることがあります。
財産目録の作成
相続税申告の有無に関係なく、財産目録を作成することをおすすめします。
財産目録には、預貯金、不動産、株式、生命保険、車、貸付金、借入金、未払金、葬式費用などを記載します。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
不動産登記、預貯金解約、相続税申告などで必要になります。
15. 税理士として確認したい実務上のポイント
税理士が相続案件を受ける場合、最初に確認すべきポイントは次のとおりです。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 死亡日 | すべての期限計算の基準になる |
| 被相続人の住所 | 相続税申告書の提出先を確認するため |
| 相続人の構成 | 基礎控除額、非課税枠、分割協議に影響 |
| 遺言書の有無 | 遺産分割方法が大きく変わる |
| 不動産の有無 | 相続登記義務、評価、名寄帳取得が必要 |
| 借入金・保証債務の有無 | 相続放棄の判断に影響 |
| 生前贈与の有無 | 相続税の加算対象を確認 |
| 生命保険の有無 | 非課税枠、受取人固有財産の確認 |
| 準確定申告の要否 | 4か月以内の期限がある |
| 相続税申告の要否 | 10か月以内の期限がある |
特に、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月は、税理士として早期に確認しておきたい期限です。
まとめ
相続が発生したときの手続きは、非常に多岐にわたります。
死亡届、年金、健康保険、介護保険、葬祭費、準確定申告、相続税申告、相続登記、預貯金の解約、生命保険金の請求、公共料金の名義変更など、手続きごとに提出先も期限も異なります。
特に重要なのは、次の期限です。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記 |
相続手続きでは、最初に全体像を把握し、期限の近いものから順番に進めることが大切です。
特に、不動産、借入金、生前贈与、相続人間の不仲、遺言書の有無が関係する場合には、早い段階で税理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
