WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。 未分類 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 親から承継した土地に小規模宅地特例が適用できる条件 この記事を書いた人 shinji 舩橋信治 昭和46年生まれ 保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店 24歳から会計税務にたずさわっております。 まだまだわからないことが多いです。 初心貫徹、精進してまいります。 関連記事 親から承継した土地に小規模宅地特例が適用できる条件 2025年7月16日 コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
コメント