農地等の納税猶予について

【相続税対策】農地等の納税猶予の特例とは?~農地を守りつつ納税を猶予する制度~

目次

はじめに

相続税の申告において、農地を相続した場合に大きな税負担が発生することがあります。しかし、一定の要件を満たせば「農地等の納税猶予の特例」を活用して、相続税の納税を猶予することができます。

この記事では、税理士の視点から、この特例の概要と適用要件、注意点についてわかりやすく解説します。


農地等の納税猶予の特例とは?

農地等の納税猶予の特例とは、被相続人が農業を営んでいた農地を相続し、相続人が引き続き農業を継続する場合に、その農地に係る相続税の納税を猶予できる制度です。

将来的に一定の条件を満たせば、猶予された相続税が免除される可能性もあります。


この特例が必要とされる理由

農地の評価額は高額になることが多く、相続税の負担が大きくなります。しかし、現金で納税することが困難な農家も多く、納税のために農地を売却する事態が生じかねません。

この制度は、農地の保全と農業の継続を目的に設けられているのです。


納税猶予の対象となる農地の種類

  • 特定農地(生産緑地、農地法の許可が必要な農地)
  • 貸付け農地(相続直前に賃貸借契約していた場合など、要件を満たせば対象)

納税猶予の主な要件

1. 被相続人に関する要件

  • 相続開始時点で農業を営んでいたこと
  • 対象農地を自ら耕作していたこと

2. 相続人に関する要件

  • 相続税の申告期限までに、農業を開始していること
  • 対象農地を耕作する意思と能力があること
  • 納税猶予の特例の適用を申告書で選択すること
  • 「農業委員会等の証明書」を取得していること

3. 継続要件

  • 原則として20年間(相続時から)農業を継続することが求められます(死亡時などの例外あり)

納税猶予の効果

  • 対象農地にかかる相続税の全額または一部が猶予される
  • 継続要件を満たせば、猶予税額は最終的に免除される

途中で農業をやめたらどうなる?

以下のような場合には、猶予されていた相続税と利子税が一括で課税されます。

  • 農業を廃業した
  • 対象農地を売却した
  • 耕作を他人に委託した(一定の場合を除く)

必ず専門家に相談を

この特例は非常に有利ですが、要件が細かく、申告や証明書の取得など専門的な手続きが必要です。

失敗すれば逆に多額の税金が発生するリスクもあるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。


まとめ

農地等の納税猶予の特例は、農地を守り、農業を継続するためにとても重要な制度です。
要件を正しく理解し、計画的に対策することが、農家の相続においては不可欠です。

当事務所では、農地の相続や納税猶予の申請支援を多数行っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ 
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
24歳から会計税務にたずさわっております。
まだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、精進してまいります。

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