相続・贈与において名義預金と見なされないために注意すべきポイント【税理士監修】
相続税の申告において、しばしば問題となる「名義預金」。本来は被相続人の財産であるにもかかわらず、配偶者や子ども名義の預金口座に移していたため、相続税の課税逃れと見なされることがあります。
この記事では、税理士の視点から「名義預金にならないための実務上の注意点」を解説します。
名義預金とは?
名義預金とは、「形式的には他人の名義で管理されているが、実質的には本人(被相続人など)の財産である預金」のことです。たとえば次のようなケースが該当します。
- 子ども名義の預金に、親が勝手にお金を入金している
- 贈与契約書が存在しない
- 子どもが口座の存在を知らない、または管理していない
これらは相続開始後に「実質的には親の財産」と判断され、相続税の課税対象になります。
名義預金と見なされないためのチェックポイント
1. 贈与契約の明文化
口頭ではなく、贈与契約書を作成することが重要です。贈与は「贈与者と受贈者の合意」により成立するため、書面での証拠があると税務調査にも対応しやすくなります。
2. 実際に管理・使用しているか
預金名義人が「自分の意志で使える状態」であることが重要です。未成年や無職の子どもの場合でも、本人の意思確認や定期的な出金記録があると有利です。
3. 通帳・印鑑の管理者は誰か
税務署は「通帳と印鑑を誰が保管していたか」を重視します。親が通帳を持ち、子どもが存在を知らなかったような場合、名義預金と見なされる可能性が高まります。
4. 毎年の贈与と申告
110万円以下の贈与であっても、定期的に贈与契約書を交わすほか、場合によっては申告を行うことで「継続的な贈与の事実」を証明できます。特に連年贈与と疑われないよう工夫が必要です。
相続開始前の早めの対策がカギ
名義預金は、税務調査で発覚した場合には加算税や延滞税のリスクもあるため、早期の見直しと対策が重要です。資産を移転する際は、贈与の事実をきちんと記録し、証拠を残しておくことが最大の防御策です。
税理士による専門的サポートを
名義預金の判定は微妙なケースが多く、個別の事情によって結果が大きく変わることもあります。贈与・相続を見据えた資産管理は、必ず専門の税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
