直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

目次

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について

教育資金贈与非課税制度とは

祖父母や父母など直系尊属から子や孫に対して教育資金を一括して贈与した場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度があります。子や孫の教育資金を前倒しで支援できる仕組みとして、多くのご家庭で活用されています。

非課税となる金額の上限

教育資金贈与非課税制度では、

  • 1人あたり最大1,500万円まで非課税
    (ただし、学校以外の塾・習い事等に充てる資金は500万円が上限)

と定められています。

この枠を超えた部分については、通常どおり贈与税の課税対象となります。

非課税の対象となる教育資金

制度で認められている教育資金は、次のようなものです。

  • 学校の入学金、授業料、施設費、寮費など
  • 幼稚園から大学までの教育に要する費用
  • 学習塾や習い事の月謝、教材費(500万円まで)
  • 通学のための交通費

一方で、生活費や娯楽費といった教育と直接関係のない支出は対象外です。

手続き方法

教育資金贈与非課税を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  1. 金融機関(信託銀行など)に教育資金口座を開設する
  2. 贈与者から受贈者名義の口座に資金を一括拠出
  3. 教育資金の支払いごとに領収書を金融機関へ提出し、非課税として管理してもらう

この仕組みにより、資金が教育目的に確実に使用されることが担保されます。

注意点

  • 受贈者が30歳に達した時点で残高がある場合、その残高は贈与税の課税対象となります。
  • 受贈者が30歳前に亡くなった場合、残高は贈与税・相続税ともに課税されません。
  • 制度の適用には**期限(令和5年3月31日贈与分まで)**が設けられていましたが、税制改正により延長や条件の変更が行われています。最新情報は常に確認が必要です。

まとめ

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、子や孫の教育を支援する有効な方法です。ただし、非課税の範囲や手続きに条件があり、適用を受けるためには正確な管理と金融機関への報告が欠かせません。

ご自身の家庭で活用可能かどうか、制度の最新状況も含めて、専門家である税理士へご相談いただくと安心です。


岩倉市で活動する相続税申告に強い税理士 舩橋信治

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ 
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
24歳から会計税務にたずさわっております。
まだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、精進してまいります。

目次